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2016.01.31 穀粒記者レポート・「TPP交渉参加国との交換文書一覧についての外務省からの回答」投稿者:岸野みさを

11月に表題について質問した回答が外務省・内閣官房から届きました。

お答えします

TPP交渉参加国との交換文書一覧について

国政モニターの意見等(TPP交渉参加国との交換文書一覧を見ると)

投資について「両国(日米)政府はコーポレートガバナンス(企業統治)について、社外取締役に関する日本の会社法改正等の内容を確認し、買収防衛策について日本政府が意見等を受け付けることとしたほか、規制改革について外国投資家等からの意見等を求め、これらを規制改革会議に付託することとした」とある。分かり易いご説明を願う。改正農地法に目を転じれば農業従事者ではない農業生産法人が49.9%の拒否権を持ち、しかも農業者及び農業生産法人は、国籍を問わず日本の農地を取得できる。食料安全保障や国土防衛はどうなる。TPPに関しては交渉文書や各国の提案はTPP発効後も4年間秘密だというが、安倍総理は国民皆保険制度の堅持、食の安全安心の基準も守られる、我が国の主権は全く損なわれない、投資家と国との紛争処理に関して、ISDSに関してそのこと(主権?)を確認する規定を盛り込みました、と記者会見で述べた。確認する規定の情報公開をお願いしたい。

TPP交渉参加国との交換文書一覧について(回答:外務省・内閣官房)

この度は、TPP交渉の参加国との交換文書一覧に関するご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。

ご照会いただいた、「保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に係る書簡」のうち、投資分野の主な内容についてお答えします。

保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に係る書簡について

まず、社外取締役の資格要件強化等を定めている平成26年会社法改正及び社外取締役である独立役員を確保する努力義務を定める同年の東京証券取引所の上場規程改正等の内容を確認しました。

次に、日本政府は、取締役が企業価値及び株主の共通の利益を向上させる買収を阻止するために買収防衛策を使用することは不適切であることを認識し、買収防衛策に関する意見及び提言を受け付けることとしています。

さらに、規制改革について、日本政府は、外国人投資家等から意見及び提言を求め、関係省庁等からの回答とともに、規制改革会議に付託し、同会議の提言に従って必要な措置をとることとしています。

なお、上記の投資分野を含む「保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に係る書簡」は、日米両政府の認識等について記す文書であり、法的な拘束力を有するものではありません。

TPP協定の暫定条文について

TPP協定の暫定条文については内閣官房のホームページに公開しております。投資章についても公開していますので、ご覧ください。

また、日本語による全章概要についても公表していますので、ご参照ください。

なお、投資家と国との紛争処理に関するISDSの手続きにおいては、正当な規制目的のために必要かつ合理的な規制を差別的でない様態で行うことを妨げるものではないとされており、健康、食の安全、環境等の公共の福祉に係る正当な目的のための規制措置を講ずることが妨げられないことは、TPPの投資章の複数の規定で確認されています。

今後とも、国民の皆様にとって分かりやすい説明に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

関連情報
TPP関連情報【交渉会合関連情報】(内閣官房ホームページ)
TPP協定における投資家と国との間の紛争解決(ISDS)手続きの概要[PDF](外務省ホームページ)
平成27年10月6日内閣総理大臣記者会見(TPP協定関連)(首相官邸ホームページ)


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